個別労働関係紛争解決手続代理
【労働者側】
・突然、社長から明日から来なくてよいと言われた
・人事異動で、課長から係長に降格された。
・社内で仲間外れをされている。
・何の理由も説明されず、雇止めを通告された。
【使用者側】
・業績が悪く、やむなくリストラをしたが、不当解雇であると監督署に駆け込まれた。
・労働者がSNSで会社内の写真をアップした為に不利益を被った。
・ 客先からクレームがあったので、社員に注意をしたらパワハラであるとして話し合いに応じない。
近年、インターネットやSNSの広がりにより、あらゆる情報が簡単に発信でき、または手に入る時代となり、それが元で労働者と使用者の間でトラブルが増加する傾向にあります。
本来、上記のような労使間のトラブルは自主的解決が基本ですが、話し合いが平行線に終わる事も少なくなく、裁判にまで発展してしまうことも・・・。
しかし、実際はお金も時間もかかる裁判を選択する労使はあまり多くないという現実もあります。
このような労使間の紛争を解決する為の任意の制度が裁判外紛争解決手続きなのです。裁判をするほどの大きな問題ではない小さなトラブルから気軽に利用できる制度です。
この制度は、都道府県労働局で行う助言・指導やあっせんまたは調停の他、社会保険労務士連合会等でも取り扱っています。
当事務所では、この紛争解決業務の手続きのサポート(代理)を承っております。申請書の作成代行から話し合いの同行も致します。
労使間トラブルを未然に防ぐということが、我々社会保険労務士の使命ではありますが、残念ながら起こってしまったトラブルに関しては、これら任意の制度で解決に導くことができるので、有意義な制度と考えます。